虐待防止のための指針
1 施設における虐待防止に関する基本的な考え方
虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、障害者虐待防止法の理念に基づき、利用者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、虐待の禁止・予防、早期発見・早期対応に努めるため、本指針を制定し、全職員は本指針に従い業務に勤めます。
①虐待の定義
(1)身体的虐待:利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当
な理由なく利用者の身体を拘束すること。
(2)性的虐待 :利用者にワイセツな行為をすること又は利用者にワイセツな行為をさせるこ
と
(3)心理的虐待:利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的な言動そ
の他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)放棄・放置:利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による
①から③までに掲げる行為と同様の行為の放置その他の利用者を養護すべき職務上の義務
を著しく怠ること。
(5)経済的虐待:利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を
得ること。
2 虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項
①虐待防止委員会の設置及び開催
虐待発生防止に努める観点から「虐待防止委員会」(以下、「委員会」という。) を設置し
ます。委員会は、年 1 回以上開催し、次のことを協議します。
(1)虐待の防止のための指針の整備に関すること
(2)虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
(3)虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
(4)職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に
関すること
(5)虐待等が発生した場合、その発生原因等の分析から得られる再発の確実な防止策に関する
こと
(6)再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関すること
3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
虐待防止のための職員研修を原則年 1 回および職員採用時に実施します。
研修内容は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づ
き、権利擁護及び虐待防止を徹底します。研修の実施内容については、研修資料、 実施概要、
出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。
4 施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針
利用者本人及び保護者、職員等からの虐待の通報があるときは、虐待防止対応要綱に基づき、
対応します。また、職員は虐待を発見した際、障害者虐待防止法に基づき、根室市に通報する
義務があります。同時に虐待防止受付担当にも通報します。
5 虐待発生時の対応に関する基本方針
虐待等が発生した場合には、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の除去に努めます。
客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であったことが判明した場合には、 役職位の如何を問
わず、厳正に対処します。
また、緊急性の高い事案の場合には、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命
の保全を優先します。
6 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
当該指針は、事業所内に掲示等するとともに、ホームページにも掲載し、利用者及び職員等が
いつでも閲覧できるようにします。
7 その他虐待防止の適正化の推進のために必要な基本方針
「3 虐待防止のための職員研修に関する基本方針」に定める研修のほか、外部機関に より提供
される虐待防止に関する研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下
させないよう常に研鑽を図ります。
令和 4 年 4 月 1 日 制定